釣具が盗難にあったらやるべき手順【徹底解説】警察届出と釣具店の対応!

釣具店で盗難品が発見されたら無償で返してもらえるの?買戻し?

それでは、買取を行っている釣具店に盗難品が持ち込まれて、奇跡的に発見された!なんて場合は、その後、釣具の行方はどうなるのでしょうか?

無償で返してもらえるのでしょうか?

それとも、売値または釣具店が買取した原価で買い戻さなければいけないのでしょうか…?

これは実はちゃんと法律で定められていたんです。

盗難品および遺失物の無償回復請求権

釣具店(古物商)が買取した古物が盗難品や遺失物であった場合は、古物商は被害者に無償で返還しなければいけない場合があります。

これを盗難被害者等の「無償回復請求権」といいます。

これらは“盗品または遺失物の回復”という項目で、古物営業法や民法で定められています。

この内、釣具店(古物商)が“一般の人から買取した”といった場合は、民法193条が適用されます。
※仕入れが一般人以外の場合は古物営業法が適用されたりします

民法第193条 (盗品または遺失物の回復)※要約
古物商が一般の人から入手した古物が盗品または遺失品であった場合、被害者または遺失者は、盗難または遺失のときから2年間、無償で当該古物の返還を請求できます。

つまり、盗難被害に合ってから2年以内に、買取をした釣具店で見つかれば、被害者は無償で返してもらえることができるのです。

釣具店からすると、請求されれば返さなければいけません。

TAK
TAK
おおおおおっ!!!

ただし、釣具店はあくまで警察の指示に従って動くので、被害者が直接釣具店に単純に「返してくれ」と言うだけでは返してくれません。

ちゃんと正式に警察の手続きを経て、確実に当人の物と認められた場合のみ、警察から被害者へ釣具が返還されます。

2年を超えると有償で購入の可能性大!

盗難被害から2年以内であれば、無償での返還請求ができるということがわかりました。

では、2年を超えてしまった場合はどうなるのか?

この場合、釣具店は返還する義務がありません。

釣具店も商売ですから、もし2年を超えてそういった申告があった場合は、残念ながら普通に売値で販売することになるでしょう。

TAROU
太郎
さすがに2年も経ったらそりゃそうだワンよ

もしかしたら買取価格の原価で販売してくれる可能性も100%ないとは言えないので、交渉してみる余地はあるかもしれません。

ただし、もちろんこの場合においても、正式に警察の手続きを経て、確実に当人の物と認められた場合のみの対応になるでしょう。

釣具店は大損害!買取金額の損失は!?

『盗難品および遺失物の無償回復請求権』および“盗品または遺失物の回復”については、被害者にとってはありがたい法律でした。

しかし、買取をしている釣具店にとっては問題です。

買取をしてしまっているので、その釣具を被害者へ無償返還してしまった場合は、買取で支払ったお金がそのまま被害金額になってしまうのです。

ステラやイグジストといった最上級リールや、鮎竿や磯竿などの高額ロッドが複数あれば、何十万円単位の損害になるでしょう。

TAK
TAK
うわあああ…

この場合、釣具店側は黙っているしかないのでしょうか?

盗難品の買取はしてはいけない

そもそも買取をしている釣具店(古物商)は、盗難品の疑いのある釣具が持ち込まれた場合、ただちに警察へ通報しなければいけません。

そういった疑いを持ったまま、買取や販売を行ってはいけないのです。

古物営業法第15条3項
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

これを守らないと、最悪、営業取消などの行政処分を受ける場合もあります。

なので、こういった処分を受けないためにも、また『盗難品および遺失物の無償回復請求権』による損害を受けないように、という意味でも、店側はそういった疑いのあるものは買取をしないように注意しなければいけないのです。

犯人に支払いを請求することは可能!?

とは言え、いくら注意をしていても、それが盗難品なのか見分けることが難しい場合もあるでしょう。

いや、むしろ見分けることはそんなに簡単ではないとは思いますが…。

万が一、盗難品を買取りしてしまい、それが証拠品として警察へ押収され、最終的に被害者へ無償返還された場合、そのままだと釣具店は損害を受けたままです。

犯人が逮捕されなければ、ずっとそのまま。

ですが、もし犯人が見つかり、逮捕されたらどうなるのでしょう?

犯人に損害金は請求できるのでしょうか?

販売価格でなくても、せめて原価の買取金額分は返して欲しいところですが、、、。

これは、答えを先に言うと、請求は可能です。

しかし!

実際、現実は厳しいと言われています。。。

その理由のひとつですが、警察には犯人へ支払いをするよう求める強制力がないということ。

つまり、逮捕まではやるけども、それ以上は民事案件なので、支払いに関して強制的な警察のお助けはないんです。

TAROU
太郎
それだと面倒だワンね…

となると、当人同士での話し合いになりますが、その犯人が素直に応じるかもわからないし、十分な支払い能力があれば戻ってくる可能性がありますが、そうでない場合は難しい。

どうしてもということになれば、裁判を起こすしかないでしょう。

そこまでやるのかどうか。

費用対効果を考えれば、損害を受けたまま、泣き寝入りすることが多いのではないでしょうか?

釣具店で盗難被害品を発見!しかし一部を一般客が買ってしまっていたらどうなる?

それでは、こういったパターンはどうでしょう?

犯人が盗んだ釣具を釣具店へ売って、その釣具がお店にあるのを見つけることができた。

警察の調べで買取の詳細を確認してもらうと、間違いなく自分の釣具が売られていることがわかって、無償返還してもらうことになった。

しかし、複数買取されていたはずの釣具の一部が、すでに他の一般客が買ってしまっていた場合、どうなるのでしょうか?

これは、購入者情報が何もなければどうしようもないでしょう。

諦めるしかないです。

では、購入したのが釣具店の会員さんだった場合はどうでしょう?

このあたりは憶測ではありますが、会員情報から連絡を取り、返還してもらえる可能性はあるのではないかと思いますが…?

何も知らずに購入した一般客にとっては、とばっちりのような話ですけどね、、、。

TAK
TAK
知らずに買ったのに返さなきゃいけないってなったら嫌だよな!

オークション・フリマで盗難被害品を見つけたらどうなる?どうすればいい?

それでは、今度はオークションやフリマで盗難被害品を見つけた場合はどうすれば良いのでしょうか?

オークション最大手のヤフオク、フリマ最大手のメルカリの対応について確認してみました。

オークション「ヤフオク」の対応

ヤフオクの対応は下記のようになっています。

盗品が出品されている可能性がある…ヤフオク!では、盗品等、違法な行為により取得された物品の出品を禁止しています。盗品と思われる出品物を発見した場合、まずは最寄の警察署にご相談ください。なお、取引をした出品物が盗品等だった場合は、盗難にあった被害者等から回復請求がされたり、刑事訴訟法の規定により、押収される場合もあります。

出典:ヤフオク!

ヤフオクの場合、盗難品と思われる釣具を見つけた場合、まずは警察署へ相談するように書いてあります。

フリマ「メルカリ」の対応

メルカリの対応は下記のようになっています。

盗難品をみつけたら…他人や店舗から盗難・万引きしたものや拾得したものを出品、販売したり、商品が盗難品であることを知りながら購入する行為は窃盗罪、詐欺罪、盗品等関与罪の法律で厳しく処罰されます。盗難品が出品されていることを確認した場合や、盗難にあった被害者または公共機関から連絡のあった場合は、ご利用の停止とともに捜査機関への通報などの対応をさせていただく場合がございます。盗難品をみつけた場合にはお手数ですが、まずは最寄の警察署に相談してください。

出典:メルカリ

メルカリの対応も同じです。

盗難品と思われる釣具を見つけた場合、まずは警察署へ相談するように書いてあります。

警察署の対応

そう言われたら今度は警察の対応について確認です。

被害にあったときは…。自分が盗まれたものがオークションに出品されているのを発見した時には、製造番号等で盗まれたものに間違いがないかどうかよく確認してください。盗まれたものに間違いがない場合には、それを証明できる資料(製造番号、保証書等)を用意し、警察に通報してください。警察においては、盗品等であると疑うに足る相当な理由がある場合には、古物営業法に基づき、事業者に対しそのオークションを中止するよう命ずることができます。

出典:警察庁

この警察庁の一文に注目してみましょう。

「盗まれたものに間違いがない場合には、それを証明できる資料(製造番号、保証書等)を用意し、警察に通報してください。」

これ自体はかなり厳しい。。。

保証書は新品で購入した分は取っておいてあるかもしれないけど、製造番号(シリアルナンバー)みたいなのは、ほとんどの釣具に刻印されてないですからね…。

この場合、オークションサイト、フリマサイト、そして警察がどこまで対応してくれるのか…?

手元にモノがないということもあり、自分のものということをなかなか立証できず、泣き寝入りすることもかなり多いようですが。。。

もし、商品の特徴などから証明することができれば、警察が動いてくれる可能性はあるでしょう。

TAROU
太郎
頑張るんだワン!

そのためにも、やはり普段使っている釣具の写真を撮っておくのは有効な手段ですね。

釣具の盗難にあわない対策を!

そんなこんなの釣具の盗難ですが、そもそも釣具の盗難にあわない防犯対策が必要です。

釣りに行って、荷物を後ろに置きっぱなしにしたまま釣りに夢中になってしまうとか、置いたままトイレに離れてしまうとか。

帰りに忘れてきてしまうとか、車の中に釣具をたくさん置いておくとか、、、。

一旦、釣具を盗もうとしている犯人の目線になってみると、どんな状態だったら盗みたくなってしまうのかがわかりやすいと思います。

そのような状態にしないことが対策として大切です。

また、もし可能なら、時々釣具の写真を撮っておいて、カスタムパーツや傷の程度、位置などを記録しておくと、後で照合する重要な証拠になると思います。

傷や特徴がない場合は、、、。

TAK
TAK
新品同様みたいなのは、もう絶対に放さないしかないです(笑)

まとめ

ということで、今回は釣具が盗難にあったらやるべき手順について、警察届出から釣具店の対応まで、徹底解説させていただきました。

まずは釣具の盗難にあわないように防犯対策を。

万が一被害に合ってしまった場合は、当記事を参考に対応していただき、できれば本来の持ち主の元へ、無事に戻ってきてくれることを願っています。

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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